離婚をする事になった場合、「財産分与」でもめるケースが一番多いそうです。
中でも家などの不動産は現金や株とは違って分けるのが難しいものです。
今回は離婚に際しての不動産の対処方について考えてみました!
現在の日本では、3組に1組が離婚するといわれています。
「不動産」はお金や株に比べて、簡単に分けられないうえに、権利関係や評価が複雑で気を付けなければならない点が多いです。また住宅ローンが残った不動産も財産分与の対象になります。
では具体的にどんなケースが多いのか見ていきましょう。
1番多いケースは、住宅ローンは夫名義、妻が連帯保証人
【住宅ローン】夫が債務者、妻が連帯保証人 【離婚後】解決金として住宅ローンは夫が支払い、妻が住みつづけるなど【問題】・夫が住宅ローンを支払い続ける約束をしても、病気やリストラなどで支払いができなくなる可能性がある。その場合、妻が連帯保証人になっていたら、残債を払う義務がある
また夫がそのまま住み続ける場合も、妻が連帯保証人の場合は、夫に返済能力が無くなった場合に妻に返済義務が残る。
住宅ローンが残っていなければ、使用貸借や賃貸借契約を結べば、妻なり夫なりが住み続けることは可能だが、住宅ローンが残っている場合は、残債を一括返済できなければ、お互いの問題だけではなく、金融機関という第三者もかかわってくることになる。
では、いざ家を売却し、財産分与をするには何から始めればいいのでしょうか。
・不動産が夫妻共有名義になっている場合
不動産は誰の名義になっているのか、法務局で不動産の登記簿謄本を取得し調べる。どのような担保権(抵当権など)が設定されているのかも確認しておく。
・不動産の時価
不動産の価格について調べておく。複数の不動産会社に査定をしてもらい、客観的に納得のいく価格を知っておく事は、売却すべきか否か、売却しない場合はどうするかなどの指針になる。住宅ローンの契約内容
住宅ローンの契約書を確認して,残債の額や誰が債務を負っているか、誰が連帯保証人かを確認する。当初の契約から変更されている場合もあるため,契約書類一式で確認する必要がある。
購入したときに用意した頭金の内訳
夫と妻のどちらが用意したか、親からもらった場合などは、どちらがもらったかを明確にしておく。
財産分与に該当する期間
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築いた財産を,離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいう。対象になる期間は結婚した日から別居した日までだ。また、離婚後2年間は財産分与請求が可能となる。
いずれにしても離婚をすることが決まったら、きちんと資料を集めて、冷静な判断をすることが大切になってきます。
その為にも早いうちから弁護士などのプロに相談する事をおすすめします。
また、不動産には税金、建築、設計等、様々な専門分野の知識が要求されますが、当社では、お客様をサポートする各分野のプロフェッショナル(弁護士、税理士、設計士、司法書士など)を設けており、分野ごとに適切なアドバイスをさせて頂きます。