大阪市でオーナーチェンジ物件の売却をサポート!実績がある不動産会社に依頼しよう!
「オーナーチェンジ物件という言葉を聞いたことがあるけれど、どのようなものかイマイチよくわからない」
このような方も少なくないでしょう。物件の売却を希望した際に、オーナーチェンジ物件に該当するかどうかも気になるところです。この記事では、大阪市でオーナーチェンジ物件の売却をサポートする株式会社エース不動産販売が、オーナーチェンジ物件の特徴と賃貸契約の義務についてご説明いたします。大阪市で物件の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
オーナーチェンジ物件とは?
オーナーチェンジ物件とは、入居者がいる状態で売買が行われる物件のことです。
オーナーチェンジは賃貸物件の売却で使う用語で、住んでいる人はそのままで言葉通り、オーナーだけが変わります。マンションやアパート、ビル以外でも、店舗や事務所などのテナント、一戸建て住宅などの物件も該当し、空室ではなく入居者がいる状態で売却が可能です。
大阪市天王寺区の株式会社エース不動産販売では、オーナーチェンジ物件の売買をご希望の方のサポートをいたします。長年の豊富な経験と実績で、スムーズな対応を心がけております。
オーナーチェンジ物件の特徴について
オーナーチェンジ物件の特徴は、以下のようになります。
賃貸契約はそのまま継続する
オーナーチェンジ物件を不動産会社に売却しても、現入居者との賃貸契約はそのまま継続する形になります。また、オーナーが変わるという入居者への報告は、事後報告で問題ありません。オーナーチェンジ物件の引き渡しが済んだ後、書面などで購入者が入居者にご連絡します。
1室でも入居者がいればオーナーチェンジ物件に該当する
オーナーチェンジ物件は、空室ではない状態の賃貸物件のことで、アパートやマンションにある複数の部屋の中、1室でも入居者がいればオーナーチェンジ物件に該当します。あらかじめ家賃などの賃貸収入がわかっているので、投資計画の利回り計算がしやすいという特徴があります。
大阪市天王寺区の株式会社エース不動産販売では、オーナーチェンジ物件に積極的に対応しており、出来るだけ早くオーナーチェンジ物件を売却したいというご希望にも親身にサポートいたします。オーナーチェンジ物件の売却をご希望の方はぜひご連絡ください。
オーナーチェンジ物件の義務を理解しておこう!
オーナーチェンジ物件を売却すると、基本的に入居者への敷金の返還義務もそのまま受け継がれます。敷金とは入居者が綺麗に部屋を使っている状態であれば、部屋を退去する際に大家が返却するお金のことです。
逆に部屋の状態が悪く、元に戻すのに清掃・修復費用がそれなりにかかるのであれば、敷金はその費用にあてられます。この場合、入居者に敷金を返す必要はありません。オーナーチェンジ物件を売却する方は、敷金返還義務も移ることも覚えておきましょう。
大阪市天王寺区の株式会社エース不動産販売では、オーナーチェンジ物件を自社の会員である購入希望者様にご案内し、約1週間後にインターネットや折りこみ広告、また不動産会社に販売協力を依頼し宣伝します。これまでの経験や実績を基に、スピーディーな売却を実現するように心がけています。
大阪市でオーナーチェンジ物件の売却は実績多数の株式会社エース不動産販売へ!徹底サポート!
ご紹介したように、オーナーチェンジ物件とは入居者がいる状態でオーナーが変わることをいいます。賃貸契約はそのまま継続され、敷金の返還義務も受け継ぐことになります。
大阪市でオーナーチェンジ物件の売却をご希望の方は、株式会社エース不動産販売にご連絡ください。「最上の提案をみなさまへ」という理念に基づき、豊富な知識・経験・実績でお客様の期待に応え、喜んでいただけるように尽力してまいります。
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